【コロナ】介護慰労金の支給について

仕事

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介護慰労金について

介護慰労金とは

「介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業」

今回のコロナ下での働き方について国から慰労金(補助金)の支給がある件だ

介護サービス事業所・施設等に勤務する職員は、
1.感染すると重症化するリスクが高い利用者との接触を伴うこと
2.継続して提供することが必要な業務であること
3.介護施設・事業所での集団感染の発生状況を踏まえ、
相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感をもって、業務に従事していることに対し、慰労金を給付する

 

皆さんの会社では如何でしょうか?

まだ話も出ていない、聞いていないという人は自分たちの施設は対象なのか?

下記を参考にして周りの人や上司に確認してみると良いかもしれません。

「慰労金」は労をねぎらう為に贈られる金銭。

慰労という言葉を辞書で引いてみると、その意味は「苦労をねぎらうこと」とあります。

言葉にしてみるならば、「よく頑張ったね、おつかれさま」といったところでしょうか。

期間工の募集なんかでもこの「慰労」という言葉、出て来ることがあります。

それが「慰労金」です。

例えば、3カ月働いたら満了慰労金が10万円でます、といった条件があったとします。この場合、入社してから3カ月間の勤務を終えると、10万円が支払われるということです。会社にとっては入社してからしっかり働いてくれることが一番ですから、慰労金はきちんと働いたことに対してのボーナスのようなもの、と考えて差し支えないでしょう。

 

「介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業」

厚生労働省は、5月27日に閣議決定された令和2年度第2次補正予算の概要を公表。医療従事者や介護従事者等への「従事者慰労金の支給」が新たに設けられた。

【介護施設・事業所に勤務する職員に対する慰労金の支給】


介護サービスに従事する職員に対しては、条件に応じて20万円または5万円の慰労金を給付することを厚生労働省が通知した。

慰労金の給付対象については、職種を限定せず、以下に該当する職員としている。

職種を限定せず、条件に応じての給付が想定されている

① 介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員

② 勤務する都道府県にて、新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日又は受入日のいずれか早い日から6月30日までの間に、10日以上勤務した者

③ 「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている職員

慰労金の給付は、医療機関や障害福祉施設等に勤務する者への慰労金を含め、1人につき1回に限るとしている

医療従事者への慰労金はこちら

↓↓

医療従事者への「慰労金」支給

【医療従事者への慰労金の支給】
医療従事者への「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」は、都道府県から役割を設定された医療機関等に勤務し患者と接する医療従事者や職員に対し、慰労金として最大20万円が給付される。この慰労金は職種を限定せず、条件に応じて20万円、10万円、5万円の給付が想定されている。

職種を限定せず、条件に応じての給付が想定されている

通知では

「医療機関等で通算して10日以上勤務した者」

「患者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている

医療従事者や職員が給付対象であると示されている。

厚生労働省は、慰労金の給付申請について「医療従事者等が勤務先医療機関等に代理受領の委任を行い、委任を受けた医療機関等が都道府県に給付申請を行うことを原則とする」ことを検討している旨、事務連絡にて通知している。

 

まずは確認を

 

医療従事者も介護職員への慰労金も

「職種に関わらず」

とあるので、この業界で働いている人は一度確認してもらうと良いでしょう。

 

1度受けたか否か

確認を取っている

 

国からの補助金なので、嘘つけばもらえちゃう人もいるかもしれないからね

でも、恐らくすぐにバレます

辞めましょう笑

 

 

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